日本国憲法 31
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 31
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の
刑罰
を科せられない。
適正手続の保障
罪刑法定主義
の根拠規定の1つ